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知らないと怖い? 景品表示法について学ぼう!

ブログ|2020年12月12日

2020年12月12日
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皆さんはこの法律を聞いたことはありますか?
ウェブ業界に携わる人にとって知っておいた方が良い知識ですので今回はこの法律についてご紹介いたします。

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景品表示法とは


景品表示法『正式名称:不当景品類および不当表示防止法』は簡単に説明すると『不当表示や不当景品から一般消費者の利益を保護するための法律』です。

この法律により商品・サービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことは厳しく規制されその結果、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境へと繋がっているのです。

みなさんは、お仕事で広告を扱うことが多いかと思いますが、一方で消費者でもあります。

何か購入する際に事実と大きく異なる大げさな広告によって購入を促され、購入してしまったらどうでしょう。

きっとその時損した気分になりますよね。

この法律は、誇大表示を防ぐもので、そのおかげで私たち一般消費者の利益は保護されているのです。

それでは具体的に、どういった表示が規制の対象になるのか見ていきましょう。

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表示規制の概要

表示規制では先ほども触れたとおり不当な表示を規制するものです。

それでは不当な表示とはどういったものでしょうか。

大きく分けて3種類あります。

1. 優良誤認表示

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これは商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示を指します。

例を挙げます。

あなたがオレンジジュースを買いにスーパーへ行ったとします。
そしてこのジュースを見つけました。

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このデザインを見ると、『果汁100パーセントジュースだ!美味しそう!』と感じることでしょう。

しかし、実際の商品は70%程度のものをお客さんの購買意欲を高める目的で100%と表記していたとします。

商品を飲んだあなたは、『自分が選んだ商品と違う、騙された気分だ』と不快に感じることでしょう。

このような偽った表示が優良誤認表示です。

2. 有利誤認表示

これは商品・サービスの価格、その他取引条件についての不当表示を指します。

例をあげます。

あなたがショッピングに行ったとします。

そして、あるお店の広告で次の内容のものを目にしました。

『本日来店した人限定!ラッキー!店内商品10%オフ』

あなたはこれをみて、 『お得だ!買っておこう!』と購入するかもしれません。

しかし、次の日たまたま同じお店を通りかかり同じ広告を見つけたとします。
そして一週間後もたまたま同じお店で同じ広告を見つけたとします。

『あれ、あの時急いで買ったのに、あの日限定のセールじゃなかったの?』と、すごく損をした気分になりますよね。

これが有利誤認表示です。

3. 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認される恐れがあると認められ、内閣総理大臣が指定する表示

これに関しては例が消費者庁のホームページにまとめられていますので、こちらで確認してみてください。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/

表示規制違反行為を行った場合

それではもしこのような嘘の広告が消費者庁に報告されるとどうなるのでしょうか?

消費者庁長官により事業者は表示の裏付けとなる資料の提出を求められます。
その要求に応えることができない場合、または提出してもその根拠を示すものとして認められない場合は、不当表示とみなされて法に基づき罰されるのです。

具体的に言うと今後同様の違反行為をおこわないことを命ずる『措置命令』が言い渡され、課徴金の納付を命じられます。

ここまで来ると、企業としての信用も失いかねませんよね。

まとめ

デザイナーとして広告を作る際、集客を意識することは大切です。

しかし、法に触れてクライアントの信用を下げてしまうことのないよう、気をつけていきましょう。
そのためにもクラアントへのヒアリングを行い、正しいクライアント情報を認識することはすごく大切ですね。
コミュニケーションの中で、自分自身も魅力に感じた特徴を効果的に宣伝して、集客につなげられるようにしましょう。

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matsumaru

会社員から転職後WEBデザイナー兼コーダーに。現在はUIUX勉強をし、ユーザーに寄り添うデザイナーを目指しています。

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